財団法人横須賀市都市施設公社
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施設の利用方法について
利用料金(団体)
(1) 競技場、体育室及びトレーニング室
◆専用使用:平日

施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

1


営利を目的
としない









入場料を徴収
しない場合
1/3 2,100円 2,800円 2,100円 4,900円 4,900円 7,000円
1/2 3,150円 4,200円

3,150円

7,350円 7,350円

10,500円

2/3 4,200円 5,600円 4,200円 9,800円 9,800円 14,000円
全面 6,300円 8,400円 6,300円 14,700円 14,700円 21,000円
入場料を徴収
する場合
18,900円 25,200円 18,900円 44,100円 44,100円 63,000円



入場料を徴収
しない場合
18,900円 25,200円 18,900円 44,100円 44,100円 63,000円
入場料を徴収
する場合
56,700円 75,600円 56,700円 132,300円 132,300円 189,000円
営利を目的とする場合 170,100円 226,800円 170,100円 396,900円 396,900円 567,000円
第1体育室 1,500円 2,000円 1,500円 3,500円 3,500円 5,000円
第2体育室
第3体育室 1,200円 1,600円 1,200円 2,800円 2,800円 4,000円
第4体育室

第1ミーティングルーム 営利を目的としない場合 1時間当たり1,400円
営利を目的とする場合 1時間当たり4,300円
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◆専用使用:土曜日・日曜日及び休日
施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

1


営利を目的
としない









入場料を徴収
しない場合
1/3 2,500円 3,400円 2,500円 5,900円 5,900円 8,400円
1/2 3,750円 5,100円 3,750円 8,850円 8,85円 12,600円
2/3 5,000円 6,800円 5,000円 11,800円 11,800円 16,800円
全面 7,500円 10,200円 7,500円 17,700円 17,700円 25,200円
入場料を徴収
する場合
22,500円 30,600円 22,500円 53,100円 53,100円 75,600円



入場料を徴収
しない場合
22,500円 30,600円 22,500円 53,100円 53,100円 75,600円
入場料を徴収
する場合
67,500円 91,800円 67,500円 159,300円 159,300円 226,800円
営利を目的とする場合 202,500円 275,400円 202,500円 477,900円 477,900円 680,400円
第1体育室 1,800円 2,400円 1,800円 4,200円 4,200円 6,000円
第2体育室
第3体育室 1,500円 2,000円 1,500円 3,500円 3,500円 5,000円
第4体育室

第1ミーティングルーム 営利を目的としない場合 1時間当たり1,700円
営利を目的とする場合 1時間当たり5,100円
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利用料金(個人)
(1) 競技場、体育室及びトレーニング室
◆個人使用

施設 区分 使用料
第1競技場
第1体育室
第2体育室
午前、午後及び夜間をそれぞれ1回とする。 小学生及び中学生
1回につき 100円
回数券(11回分) 1,000円
15歳以上の者(中学生を除く。)
1回につき 200円
回数券(11回分) 2,000円
第3体育室
第4体育室
午前9時から正午まで、
正午から午後3時まで、
午後3時から午後6時まで
及び午後6時から午後9時までをそれぞれ1回とする。
トレーニングルーム
※トレーニング室の利用は小学5年生以上に限ります。
入場してから退場するまでを1回とする。
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【備考】
  1. 専用使用とは、団体が専用して使用することをいう。
  2. 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後9時まで、全日とは午前9時から午後9時までをいう。
  3. 専用使用において、申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、教育委員会規則で定める。
  4. 個人使用とは、専用使用時以外の時間中に個人が体育・スポーツを目的として使用することをいう。
  5. 競技場使用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次の額を加算する。
    (1) 営利を目的としないとき最高の入場料を20倍した額
    (2) 営利を目的とするとき最高の入場料を50倍した額
  6. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  7. 中学生以下の者の夜間の個人使用は、保護者又は引率者の付き添いがある場合に限る。
  8. 温水プールの専用使用の範囲は、教育委員会規則で定める。
  9. 温水プールを専用使用するときは、専用使用に係るコースの使用料のほか、個人使用に係る使用料を徴収する。
  10. 7月1日から8月31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後6時から午後8時までの時間に限る。
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