北体育館
ホーム  >  北体育館  >  北体育会館施設の利用料金について

利用料金(団体:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります
■市内料金の証明確認について(在住・在勤・在学)は、下記の身分証明書等を受付窓口に、ご提示下さい。
1.在住 (1)運転免許証(2)健康保険証(3)マイナンバーカード等
2.在勤 社員証等
3.在学 学生証(高校生・大学生)
※ただし、ポイントカードをお持ちのお客様は、身分証明書のご提示は必要ございません。

(1) 競技場及び小体育室 ※営利を目的としない場合に限る
◆専用使用:平日
施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日











入場料を徴収しない場合 1
/
2
1,790円 2,420円 1,790円 4,210円 4,210円 6,000円

3,580円 4,820円 3,580円 8,400円 8,400円 11,980円
入場料を徴収する場合 10,720円 14,490円 10,720円 25,210円 25,210円 35,930円
小体育室 1,400円 1,940円 1,400円 3,340円 3,340円 4,740円

◆専用使用:土曜日・日曜日及び休日
施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日











入場料を徴収しない場合 1
/
2
2,110円 2,830円 2,110円 4,940円 4,940円 7,050円

4,200円 5,660円 4,200円 9,860円 9,860円 14,060円
入場料を徴収する場合 12,610円 17,010円 12,610円 29,620円 29,620円 42,230円
小体育室 1,720円 2,270円 1,720円 3,990円 3,990円 5,710円

利用料金(個人:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

◆個人使用
施設 区分(午前・午後・夜間)
競技場 各区分ごとに
小学生及び中学生 1回につき 120円
回数券(11回分) 1,200円
15歳以上の者(中学生を除く。) 1回につき 260円
回数券(11回分) 2,600円
小体育室
■身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は半額(回数券を除く)で利用することができます。手帳所持者に介護者が必要な時は、1名まで半額減免になりますので、ご利用の際は必ず受付に手帳を提示してください。

温水プール利用料金(団体:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

◆温水プール 専用使用
区分 使用料
午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき 2,300円
午後1時から午後3時まで1コースにつき 2,300円
午後6時から午後8時まで1コースにつき 2,300円

温水プール利用料金(個人:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

◆温水プール 個人使用
区分 使用料
小学生及び中学生 1回につき 200円
回数券(11回分) 2,000円
15歳以上の者(中学生を除く。) 1回につき 400円
回数券(11回分) 4,000円
■身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は半額(回数券を除く)で利用することができます。手帳所持者に介護者が必要な時は、1名まで半額減免になりますので、ご利用の際は必ず受付に手帳を提示してください。
●備考
  1. 専用使用とは、団体が専用して使用することをいう。
  2. 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後9時まで、全日とは午前9時から午後9時までをいう。
  3. 専用使用において、申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、規則で定める。
  4. 個人使用とは、専用使用時以外の時間中に個人が体育・スポーツを目的として使用することをいう。
  5. 競技場使用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次の額を加算する。
    (1) 営利を目的としないとき最高の入場料を20倍した額
    (2) 営利を目的とするとき最高の入場料を50倍した額
  6. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  7. 中学生以下の者の夜間の個人使用は、保護者又は引率者の付き添いがある場合に限る。
  8. 温水プールの専用使用の範囲は、規則で定める。
  9. 温水プールを専用使用するときは、専用使用に係るコースの使用料のほか、個人使用に係る使用料を徴収する。
  10. 7月1日から8月31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後6時から午後8時までの時間に限る。







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