サブアリーナ
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利用料金(団体:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

■市内料金の証明確認について(在住・在勤・在学)は、下記の身分証明書等を受付窓口に、ご提示下さい。
1.在住 (1)運転免許証(2)健康保険証(3)マイナンバーカード等
2.在勤 社員証等
3.在学 学生証(高校生・大学生)
 ※ただし、ポイントカードをお持ちのお客様は、身分証明書のご提示は必要ございません。

◆専用使用:平日
施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

2



















入場料を徴収
しない場合
1/2 1,570円 2,100円 1,570円 3,670円 3,670円 5,240円
全面 3,150円 4,180円 3,150円 7,330円 7,330円 10,480円
入場料を徴収
する場合
9,430円 12,570円 9,430円 22,000円 22,000円 31,430円
営利を目的とする場合 84,850円 113,150円 84,850円 198,000円 198,000円 282,850円
第2
ミーティング
ルーム
営利を目的としない場合 1時間当たり340円
営利を目的とする場合 1時間当たり1,020円
第3
ミーティング
ルーム
営利を目的としない場合 1時間当たり220円
営利を目的とする場合 1時間当たり650円

◆専用使用:土曜日・日曜日及び休日
施設 午前 午後 夜間 午前・午後 午後・夜間 全日

2



















入場料を徴収
しない場合
1/2 1,880円 2,520円 1,880円 4,400円 4,400円 6,280円
全面 3,770円 5,030円 3,770円 8,800円 8,800円 12,570円
入場料を徴収
する場合
11,320円 15,080円 11,320円 26,400円 26,400円 37,720円
営利を目的とする場合 101,830円 135,770円 101,830円 237,600円 237,600円 339,430円
第2
ミーティング
ルーム
営利を目的としない場合 1時間当たり410円
営利を目的とする場合 1時間当たり1,220円
第3
ミーティング
ルーム
営利を目的としない場合 1時間当たり260円
営利を目的とする場合 1時間当たり780円

利用料金(個人:市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

◆個人使用
施設 区分(午前・午後・夜間)
競技場 各区分ごとに
小学生及び中学生 1回につき 120円
回数券(11回分) 1,200円
15歳以上の者(中学生を除く。) 1回につき 260円
回数券(11回分) 2,600円
小体育室

■身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は半額(回数券を除く)で利用することができます。手帳所持者に介護者が必要な時は、1名まで半額減免になりますので、ご利用の際は必ず受付に手帳を提示してください。

温水プール利用料金について(市内利用者料金)
 ※市外利用者料金は令和4年10月1日より市内利用者料金の2倍となります

◆温水プール専用使用
区分 使用料
午前9時30分から午前11時30分まで1コースにつき 2,300円
午後1時から午後3時まで1コースにつき 2,300円
午後6時から午後8時まで1コースにつき 2,300円

◆温水プール 個人使用
区分 使用料
小学生及び中学生 1回につき 200円
回数券(11回分) 2,000円
15歳以上の者(中学生を除く。) 1回につき 400円
回数券(11回分) 4,000円
■身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は半額(回数券を除く)で利用することができます。手帳所持者に介護者が必要な時は、1名まで半額減免になりますので、ご利用の際は必ず受付に手帳を提示してください。

【備考】
  1. 専用使用とは、団体が専用して使用することをいう。
  2. 午前とは午前9時から正午まで、午後とは午後1時から午後5時まで、夜間とは午後6時から午後9時まで、午前・午後とは午前9時から午後5時まで、午後・夜間とは午後1時から午後9時まで、全日とは午前9時から午後9時までをいう。
  3. 専用使用において、申込み時間を超過し、又は繰り上げて使用するときの使用料は、規則で定める。
  4. 個人使用とは、専用使用時以外の時間中に個人が体育・スポーツを目的として使用することをいう。
  5. 競技場使用者が入場料(これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合の使用料は、規定の使用料に次の額を加算する。
    (1) 営利を目的としないとき最高の入場料を20倍した額
    (2) 営利を目的とするとき最高の入場料を50倍した額
  6. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  7. 中学生以下の者の夜間の個人使用は、保護者又は引率者の付き添いがある場合に限る。
  8. 温水プールの専用使用の範囲は、規則で定める。
  9. 温水プールを専用使用するときは、専用使用に係るコースの使用料のほか、個人使用に係る使用料を徴収する。
  10. 7月1日から8月31日までの期間における温水プールの専用使用は、午後6時から午後8時までの時間に限る。







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